AIUとジェイアイが報復テロ“戦争免責適用外”に 大手損保の“戦争”解釈と対立、旅行者に混乱も 東京海上火災保険など損害保険各社は既報の通り、米英のアフガニスタンに対する報復攻撃開始を受けて、米国等による報復攻撃およびビンラディン氏等による報復テロ行為を「戦争危険免責」に該当すると判断し、保険金支払いの対象とはならないと決定したが、AIU保険とJTBグループのジェイアイ傷害火災保険は12日、現在の状況を 「戦争免責条項の戦争、またはその他の項目には該当しない」として、9月11日未明 の米国同時多発テロ発生時と同様に、旅行中にテロに遭遇して損害を受けても保険金 を支払うことを決定した。 AIUとジェイアイでは、「米国を含む全ての国籍の航空機に対して、その出発地、行き先、経由地に関わらず当てはまる」としており、アフガニスタン国内以外は全てを補償対象としている。ただ、この対立が戦争状態にエスカレートする可能性もあり、今後の状況の変化によっては、取扱いの変更(つまり戦争危険免責に該当するとの解釈の変更)があり得ることについて含みを残している。このためAIUでは、正式 に申込みをすれば「戦争危険担保特約」を提供する用意があることを、旅行会社に対 して併せて告知している。 これにより、現在の米英の報復テロ攻撃による状況を「テロ」と見なすAIU、ジェイアイと、「戦争」と見なす東京海上、安田海上、エースなど損保各社とで、保険約款上の解釈が分かれることになった。このため、旅行会社、旅行者は契約する損保会社によって、旅行中にビンラディン氏等による報復テロ行為に遭遇して損害を受けた場合、保険金が支払われるケースと支払われないケースが生じる。したがって、このまま推移すれば、旅行者、旅行会社に混乱が生じるばかりか、旅行業約款上の解釈でも、一連の報復攻撃および今後の報復テロ行為を、特別補償規程の「戦争」(第3条)、旅程保証規程の「戦乱」(第25条)という免責事由に当てることが難しい状況になったとも考えられる。 |
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