JAL/JAS統合でも再配分は予定通りH17年に 航空法で規定、ANAは企業努力で対抗余儀なく 日本航空と日本エアシステムの経営統合を受け、羽田空港など混雑飛行場の発着枠の再配分を求める声が非公式に出てきているが、国土交通省航空局の説明によると、平成12年2月から施行された改正航空法の規定により、当初平成17年2月となっている発着枠の再配分の時期を前倒しすることは困難であることがこのほど分かった。 平成12年2月から施行された新しい航空法で、「混雑飛行場に係る特例」が新設された。これを定めた航空法第107条の3では、まず第1項で、混雑飛行場を使用する 場合には、飛行場毎に「国土交通大臣の許可を受けなければならない」と規定。そして、第5項では、この「許可」の有効期間として、国土交通省令で定める“単位期間”があると定めている。この単位期間については、航空法施行規則の第219条の2 で、新東京国際空港、関西国際空港、東京国際空港、大阪国際空港については、この年数がいずれも「5年」であることを明記している。 国土交通省航空局航空事業課によると、例えば羽田空港の使用許可は改正航空法が施行された平成12年2月からが有効期間となっており、5年後の平成17年2月よりも前に発着枠の再配分をすることは「航空法に反する」(同課)という。このため、それでもJAL/JASの統合を受けて再配分を前倒ししようとした場合、航空法を改正する必要が出てくることになる。こうした状況から、同課では「再配分の時期が平成17年という予定に変わりはなく、平成17年まではまだ数年あるため、現時点では来年にもスロット懇談会を開こうということは検討していない」と明言しており、JAL/JASの統合に関わらず、羽田空港の発着枠の再配分は平成17年2月との当初予定に変更はないことを改めて説明した。 平成17年2月の再配分の具体的な方法は現時点では未定で、どの程度の発着枠を回収するのかなどは今後詰めていくことになる。この検討は有識者から成る検討組織で、「配分の時点における混雑空港の状況、社会経済情勢、利用者ニーズの変化、さらには諸外国の発着枠配分を巡る状況の変化等を十分に踏まえて、当該具体的なルールの検討を行うこと」(平成12年2月28日開催混雑飛行場スロット配分方式懇談会報 告書)とされており、この際にはJAL/JASの統合も踏まえた検討が行われることになりそうだ。 |
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