国交省、旅行業法等の本格的見直しに着手へ 公益法人改革に伴う主任者制度見直しを機に 国土交通省観光部旅行振興課が今年度中に、旅行業法および旅行業約款の本格的な見直し作業に入り、来年度(2003年度)中には結論を出す方針であることが、このほどわかった。現行の旅行業法および約款は、1996年4月1日より施行されて以来、すでに6年が経過するが、この間、政府のIT一括法整備に関連した業法・約款改正など、部分的な改正は行われてきたものの、総合的な見直し作業に入るのは6年ぶりのこととなる。旅行振興課は近いうちに、業界関係者、有識者、消費者団体の代表者などか らなる検討委員会を組織し、業法および約款の見直し作業を開始する予定だ。 このうち、旅行業務取扱主任者試験制度の見直しを行うことについては、先に政府の行政改革推進事務局が発表した「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施 計画」の中でも、既に明文化されている。この計画は、国が公益法人に委託している試験や検査等について、国の関与を最小限に抑え、規制改革の観点から見直しを進めることなどを主眼にまとめられたもの。この中で、観光関連では、国土交通省が日本 旅行業協会(JATA)および全国旅行業協会に委託している主任者試験制度について、「旅行の形態の多様化など旅行業を巡る状況の変化を踏まえ、制度のあり方につき平成14年度に検討し、平成15年度に結論を得る」方針を打ち出している。 またこれに関連し、JATA、全旅協、全国農協観光協会、日本添乗サービス協会が国の推薦(いわゆるお墨付き)をもらって実施している旅程管理研修についても、「国の推薦の廃止を含め見直す」方針が同計画の中で示されている。旅程管理研修については、これまでJATA等が“指定機関”として実施してきたが、見直し後は“登録機 関”として実施する方向性が既に決まっている。 旅行振興課では、今回の公益法人改革で指摘された主任者制度の見直し等と併せ て、弁済業務保証金制度のあり方などを含む総合的な業法・約款の見直し作業に着手する考えだ。既にJATAでは、「旅行業務取扱主任者等の制度見直しに関する検討会」を組織し、課題の抽出や今後の方向性などについて検討を進めているほか、弁済制度のあり方についても同様に意見の取りまとめなどを進めている。旅行振興課は現在、 JATAが組織するこれら検討会等にオブザーバー参加しているが、今後はこの取りまとめを待って、正式な検討委員会を立ち上げる予定だ。 なお、公益法人改革では、「法律改正を要するものについては、原則として、平成15年度中に実施することとする」と期限を指定している。 |
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